「知らなかった」「勘違いしてた」は通用しない…!ルール改訂の「救済処置」変更点を把握しよう
重箱の隅、つつかせていただきます|第32回
スイング、ゴルフギア、ルールなどなど…。ゴルフに関わるすべての事柄の“重箱の隅”をゴルフライター・戸川景が、独自の目線でつつかせていただくコラムです。
Text by Hikaru Togawa
Illustration by リサオ
GOLF TODAY本誌 No.610/114ページより
まず、ペナルティーエリアやアンプレヤブルなどの救済で、ホールと基点を結んだ後方線上にドロップする方法。
2019年改訂以前は「線上」にしかドロップできなかったが、改訂後は「線上の基点からホールに近づかない半径1クラブレングス以内のエリア」と、ドロップできる範囲が広げられた。ところが今回の改訂で、また「線上」のみに戻されたのだ。
で、新たに加わったのが有効な救済エリアの変更。「ドロップした球の着地点(基点)から1クラブレングスの円内」、つまりホール方向に転がってもOKということが明記された。ここで勘違いしやすいのは、旧ルールに従って「線上」以外にドロップしてしまうこと。やり直さなければ2罰打となる。
また、救済エリアの変更を他のラテラル処置と混同し、すべての場合で「1クラブの円内OK」と誤解し、元の球位置や赤杭ラインなどの基点よりもホールに近づいているのにインプレーとしてしまうのも、もちろんNGだ。
原則的に、元の球位置よりホールに近づける救済処置は、ない。だから「前進4打」はジェネラルルールでは認められないし、ドロップエリアを設ける場合も熟考を要するのだ。