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公園や河川敷でのゴルフ練習。いけないことだとは知っているけど、もしやったらどんな罪に問われるの?

知っていると得するルール&マナー

2024/07/03 ゴルフサプリ編集部 真鍋雅彦

素振りで逮捕はないけれど、ケガをさせたら即 御用

にもかかわらず、公園や河川敷でクラブを振り回す人があとを絶たないのは、その行為自体を罰する法律がないからなのかもしれません。

公園や河川敷には、「ボール遊びは止めましょう」「ゴルフの素振りは禁止です」という掲示がある場合がありますが、これは「危険だからやらないでね」くらいのニュアンス。やったからといって罰せられることはありません。

現に、「球技禁止」と書かれた公園でボールを蹴っていた少年が、逮捕されるなんてことはありませんよね。ゴルフの素振りも同じことで、こちらの方は警察官に注意されることはありますが、それでも逮捕にまでは至りません。

市区町村によっては独自の条例で、かなり厳しく禁止しているところもありますが、自治体の職員が「ダメです!」と語気を強めていうくらい。場合によっては警察に通報されることもありますが、それでも逮捕されることはありません。

ただし、これらの行為が、他者に危険が及びそうだと警察が判断したとき、また、クラブやボールが当たって他者にケガを負わせた場合は、交通事故と同じように、故意であろうとなかろうと、重大な過失となります。また、対象が人ではなくモノ(第三者の車や家のガラス)を破壊したときも重過失になります。

これらのことを考えると、公園や河川敷での素振りやアプローチ練習は、かなりリスクの高い行為といえるでしょう。

決して安くはない練習場代を少しでも節約したいという気持ちは分かりますが、ひとつ間違えば犯罪者です。そのことを考えると、公園や河川敷では震えてクラブが振れなくなると思うのですが、アナタはいかがですか?

真鍋雅彦

真鍋雅彦
1957年、大阪生まれ。日本大学芸術学部卒業後、ベースボール・マガジン社に入社。1986年に退社し、フリーライターとしてナンバー、週刊ベースボール、ラグビーマガジン、近代柔道などで執筆。
ゴルフは、1986年からALBAのライターとして制作に関わり、その後、週刊パーゴルフ、週刊ゴルフダイジェストなどでも執筆。現在はゴルフ雑誌、新聞などで記事を執筆するほか、ゴルフ書籍の制作にも携わっている。

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